宅建士試験合格から宅建士証交付までのながれ
宅建士試験合格後、都道府県知事への登録をしないといけません。そして、宅地建物取引士資格者となり、宅建士証の交付を受けて、初めて宅地建物取引士としての業務を行うことができます。この宅建士の登録をするためには、原則として、宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験が必要です。ただし、2年以上の実務経験がなくても、国土交通大臣の登録を受けた講習(宅建登録実務講習)を受講して、修了試験に合格して修了証の交付受けた者は宅建士登録が可能です。
2023(令和5)年の宅建登録実務講習
2022年までの合格者対象即日交付 2023年度 10月28日29日<福岡会場>
2023年度宅建試験合格者も受講できます
2023年12月23日24日即日交付 年内の登録可能 2023年度 宅建登録実務講習<大阪><福岡>
2024(令和6)年の宅建登録実務講習日程
2024年度 宅建登録実務講習(日程を決めるなら即日交付)
<仙台><東京><横浜><京都><大阪><神戸><岡山><広島><福岡><大分><熊本><鹿児島>
2024(令和6)年の宅建登録講習日程準備中(宅建業従業者のみ対象)
【受講される方へ感染防止対策推奨】
当日の受講の際は、手洗いや咳エチケットの感染対策やマスクの着用を推奨しています。
また、受講当日のマナー違反者は、担当講師の判断で途中失格となる場合もございます。重ねてご協力をお願いします。
宅建士試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、
登録申請時までに宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験が必要です。
実務経験2年未満の方が、資格登録要件を満たすためには、本講習を修了する必要があります。
宅建士試験合格後、都道府県知事への登録をしないといけません。そして、宅地建物取引士資格者となり、宅建士証の交付を受けて、初めて宅地建物取引士としての業務を行うことができます。この宅建士の登録をするためには、原則として、宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験が必要です。ただし、2年以上の実務経験がなくても、国土交通大臣の登録を受けた講習(宅建登録実務講習)を受講して、修了試験に合格して修了証の交付受けた者は宅建士登録が可能です。
【お申込みの前にご確認下さい】
遅刻、欠席(一部欠席を含む)の事実が確認された場合、失格処分とし、また、失格処分、講習未受講及び講座キャンセル等が確認された場合には、以下の⑴⑵を除き、原則受講料の返金は一切できないものとします(日程変更を含む)
⑴講師の急病など、やむを得ず講習実施が不可能な場合(全額返金)
⑵受講生が少数でも実施致しますので、ご安心下さい。
2022年11月19日20日(2日間) 【締め切りました】 |
【募集期間終了しました】 |
2022年10月18日19日(2日間) 【締め切りました】 |
【募集期間終了しました】 |
2022年11月15日16日(2日間) 【締め切りました】 |
【募集期間終了しました】
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