事前確認
宅建登録(5問免除)講習 申込み事前確認
【お申込み直後の確認自動返信について】
講習お申し込み後、ご登録のメールアドレスに確認の自動返信メールが送信されるように
設定されていますが、携帯電話のメールアドレスの場合で、サーバー拒否で稀に返信されない場合がありますのでセキュリティ設定の確認をお願い致します。
自動返信がない場合は、恐れ入りますが takkengo5@gmail.com までご連絡をお願い致します。
お申し込み後の行き違いも考慮して、必ず下記注意事項をお読みになり、
承諾の上、受講のお申込みをして頂きます様にお願い致します。
- お申し込み後の講習料の返金は原則できません。クラス変更は、自宅学習期間や事務処理の関係上、原則不可とさせて頂きます。あらかじめご了承ください。
- 本講習は宅建業従業者のみ受講可能な講習です。【宅建業従業者証明書】を所持せず、現在勤務して無い方の申込みは一切出来ませんのでご了承下さい。
- 【賃貸管理業従業者証明書】ではありませんので、ご注意下さい。
- 宅建業従業者証明書(写し)を送信された確認メールの返信時に添付して頂き、スクリーング当日に宅建業従業者証明書(原本)をお持ちいただける方のみお申込み下さい。事前送信、当日持参ができない方は受講申込みできません。お申し込み後、前記事項によりキャンセルしても受講料のご返金は致し兼ねますので、ご承知下さい。
【お申込み後のキャンセル料について】
・お申込み日翌日までのキャンセル料・・・ 1,100円
・お申込み後翌々日から1週間以内 ・・・受講料の半額
・お申込み後1週間超え ・・・・・・・受講料全額
【お申込み後の日程変更について】
・受講予定の日程を早めることはできません。
・後日に変更して受講料が増額する場合・・・ プラスの受講料金
・後日に変更して受講料が同額または減額する場合・・・ 無料(差額返金はありません)
※受講申込み締切後の日程変更は、2,200円が追加されます。
上記を確認してご承諾の上、キャンセルご希望の方はこちらから
要件
【受講の要件について】
- 宅地建物取引業に従事していること。
※マンション管理業や建設業の従業者証明書では受講できません。
※監査役は業務従事者に含まれませんので受講できません。
- 受講申込時より登録講習修了までの間、継続して有効な「宅建業従業者証明書」を所持していること。
- 従業者証明書は宅地建物取引業法施行規則別記様式第8号によるものとなります。
宅地建物取引業法施行規則別記様式第8号による従業者証明書様式
従業者証明書(宅建業)について
① 顔写真の貼付及び撮影年月をご確認下さい。
② 従業者証明書番号をご確認下さい。
③ 氏名をご確認下さい。
※従業者証明書の氏名は、宅建試験申込書に記載する氏名、
かつ、住民登録されている氏名(漢字、ローマ字、通称)と同じ記載のものとする。
④ 生年月日をご確認下さい。
⑤ 宅地建物取引業に従事しているかご確認下さい。
⑥ 証明書有効期間をご確認下さい。
※有効期間は、受講申込日より登録講習修了日まで継続している期間を含んでいること。⑦ 勤務先企業の宅建業者免許証番号をご確認下さい。
◎記載事項に漏れや不備がある場合は無効となりますのでご注意下さい。
【お申込みについて】
- お申込み後のキャンセル規定は下記のとおりですので、必ずお申込み前の注意事項をご確認いただき、ご承諾のうえお申込みください。
①講師の急病、やむを得ない事由により講習実施が不可能な場合(全額返金)
②実施会場の不測の事態で講習が中止になった場合(全額返金)
- 【お申込み後のキャンセル料について】
・お申込み日翌日までのキャンセル料・・・ 1,100円
・お申込み後翌々日から1週間以内 ・・・受講料の半額
・お申込み後1週間超え ・・・・・・・受講料全額
【お申込み後の日程変更について】
・受講予定の日程を早めることはできません。
・後日に変更して受講料が増額する場合・・・ プラスの受講料金
・後日に変更して受講料が同額または減額する場合・・・ 無料(差額返金はありません)
※受講申込み締切後の日程変更は、2,200円が追加されます。
- お申込み締切日前に満席により締切となることがありますので、その際はご了承願います。
できるだけお早目にお申込みのご検討をお願いします。
- 講習料は時期により変動することがあります。講習料の価格差について、増額、減額があっても申込み時の料金が変動することはございません。
- お申込みから講習終了まで弊社規定に従って頂けない方、又は以前にお申込み履歴があり、無断欠席やその他弊社規則に反した方のお申込みをお断りさせて頂く場合がございます。
- 修了証のお名前は、合格証書の記載通りに作成致します。
- お申し込み後、ご本人確認書類等が確認出来ない場合や連絡が取れない場合は、修了証の当日発行ができない場合があります。また、受講ができない場合もございますのでご注意願います。なお、その際に不利益が生じても弊社は一切その責任を負いませんのでご了承下さい。
【宅建業従業者証明書写しの送付について】
- 従業者証明書(宅建業)の写しは、お申込み後、返信される際にメール添付(jpgかpdf)にて送信して下さい。(画像で文字の読み取りができることをご確認ください。)
- 修了証のお名前は、従業者証明書の氏名、かつ、住民登録されている氏名で作成致します。ご送付の前にお間違えがないかどうか必ずご確認ください。
※従業者証明書の氏名は、宅建試験申込書に記載する氏名、かつ、住民登録されている氏名(漢字、ローマ字、通称)と同じ記載のものとする。
- スクーリングの3週間前までに弊社で従業者証明書写しが確認出来ない場合や連絡が取れない場合、当日修了証は発行できない場合や受講ができない場合もございます。また、連絡が取れない・お返事を頂けない等も同様とします。なお、これによる不利益が生じても、弊社は一切その責任を負いませんのでご了承下さい。また、送付無し・送付遅れは、受講できなくなります。
【テキスト発送、自宅学習について】
- テキストお受け取り後、必ず開封して頂くよう願い致します。
- お受け取りがなく、万が一弊社へ返送され再送する場合は着払いとなります。なお、本講習は、おおむね2ヵ月間の自宅学習期間が必須となりますので、スクーリングまでにおおむね2ヵ月以上の期間がない場合はご受講できません。失格処分となりますのでご注意ください。
- 乱丁落丁等テキストに不具合がある場合はテキスト到着後14日以内にお申し出下さい。講習当日に差替え致します。
【スクーリング(自宅学習含む)について】
- この登録(5問免除)講習は、宅地建物取引業法規則第13条に定められた時間(おおむね2ヶ月)以上の自宅学習期間と10時間の講義と修了試験が必須となります。
- 講習当日の欠席、遅刻、早退は失格処分となります。(時間厳守)遅刻については休憩からの戻りも含みます。
- 講習当日、宅建業従業者証明書の原本を確認させて頂きます。当日ご準備されていない方、2日間ともご準備できない方は受講できません。
- 講習(休憩中を除く)及び修了試験の際は、携帯電話の電源を切って頂いております。(但し、講習中、ダウンロードした自宅学習問題を携帯電話で閲覧することのみ可とする。)講習中やむを得ずトイレなどでお席を外す場合も携帯電話は持って行かないで下さい。
- 講習中は、携帯電話の使用・いねむり・途中退席・おしゃべりその他、他の受講者に迷惑をかける行為、不正受講は失格事由に該当しますので、担当講師の判断により厳正に処分致します。
- 講習中のすべての判断は、担当講師に従って下さい。講師より、身分証明書の提示依頼があったときは、すみやかにご提示をお願い致します。従うことができない場合は、失格処分と致します。またその際のご返金はできません。
- 急病・不測の事故等での欠席などのご連絡に関して、メールにてご連絡をお願い致します。なお、諸般の事情による返金はできませんので、あらかじめご了承下さい。
【講習中止(受講料全額返金)について】
- 以下の事由により講習が中止になった場合、受講料は全額返金致します。
①講習会場の都合により使用が出来なくなった場合(国交省の指示を含む)
②講師の急病により講習ができなくなった場合
【修了試験・講習修了証について】
- 試験時間は、60分です。
- 試験問題は、4肢択一問題20問です。20問中14問(7割)以上の正解が合格基準です。
- 修了証は、修了試験終了後、電子修了証(PDF)をご登録のメールアドレスに添付送信致します(即日交付)ので、ご自身で管理して下さい。
- 修了証に誤字・記載間違えのあった場合は、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、後日、事務局にて確認し、迅速に対応させて頂きます。
- 修了証の再発行は、有料(1枚5,500円)にて承ります。(大切に保管をしてください。)
- 修了試験不合格の場合は、再度、弊社講習で良ければ、新規(有料)にお申込み下さい。
【失格処分について】
- 次に掲げる行為は失格処分とさせて頂きますので、ご注意願います。
①欠席、遅刻(講習途中退席)及び早退、時間厳守違反
②当日の宅建業従業者証明書がない、事前の添付送信がない場合
③テキストの受取りがなく、おおむね2ヶ月の自宅学習期間がない場合
④スクーリング当日、本人確認ができない場合
⑤受講中の不正行為
⑥修了試験中の不正行為・修了試験拒否
⑦講師・弊社職員の指示に従わない場合
【解約・紛争について】
- 講習中止の返金事由に該当しない限り、返金は致しませんので承諾をお願い致します。
- 本契約に関する一切の紛争は、福岡簡易裁判所または福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意したことと致します。
以上